労災保険は、労働者の保護を目的とする制度ですが、個人事業主、家族従業員、会社団体の役員等は労働者とはみなされず労災保険は適用されません。
そこでそのような方々に、中小事業主等の労災保険への特別加入制度があります。
花上グループの「労働保険事務組合 中小企業経営協力会」では、労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理いたします。労働法務のプロである「花上社会保険労務士事務所」が併設して運営する、厚生労働大臣認可の労働保険事務組合です。
労働保険事務組合制度について、さらに詳しく知りたい方は


